職務使命を全うするプロフェッショナルとして、組織意見を提言、要求、交渉することで、労使の目的を達成します。
私たち公務員は、公務員の地位の特殊性と職務の公共性を持っています。
皆さんご存知のとおり、憲法第15条において「全て公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定められています。
そのため、公務員には一部の公務員を除き労基法、労組法及び労調法など(「労働組合とは」を参照してください。)の適用がありません。
ここに民間の労働者と公務員の大きな違いがあります。
公務員が全体の奉仕者だからといっても、勤労し報酬を得て生活する労働者と何ら変わりないことから、公共の福祉に反しない程度に労働基本権の保障がされなければいけません。そこで、国家公務員については「国家公務員法」、「人事院規則」により、その身分、労働条件が保証されるほか、様々な労働関係の規定がされています。
労働者の唯一の武器は「団結」です。つまり、労働組合を結成することにより、「残業が多すぎる」「有給休暇が取りづらい」「宿舎のことで…」「職場環境の改善を」「セクハラに…」等、職員の処遇や職場環境に関する不満・疑問・問題点などを取り上げて、使用者側と交渉することができるのです。
方針理解、職員としての成長 近年、国際貿易の進展により、税関業務は増大し、その重要性・必要性はますます高まっています。 |
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同期、先輩、より多くのつながりを 「健康で明るく、働きがいのある職場」が私たちの職場のありたい姿です。 |
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暮らしの基盤・将来への取り組み 自らの将来設計を行い、自らのありたい姿をしっかりと描くことが、職務と生活のバランスをと |