鈴木勝利 コラム「語りつぐもの」

鈴木勝利 コラム「語りつぐもの」

近代化と古き良き時代への回帰との戦い
2018/09/21

近代工業化社会の走りといわれる産業革命は、ワットの蒸気機関の発明に代表される生産革命といえるのだが、この生産革命は多くの失業者を生むことになる。それまでの生産様式は、マニュファクチャーと呼ばれる工場制手工業である。マニュファクチャーが生産革命によって「動力の自動化」に取って代わられると、簡単にいえば100人の工場が50人で済むようになるのだから当然のように多くの失業者を生み、社会は極めて高い失業率を記録している。
産業革命時は今では想像もつかない混乱した社会であった。

【大部分の人間は起きている間中、機械に縛られ、男も女も子供も、まことに恥辱的な条件のもとで1日16時間、週6日の労働を強いられていたのである。
彼らは耳をつんざく蒸気エンジンとガチャガチャという機械の騒音、換気もない埃だらけの空気の中で、満足に息もできない状態におかれた。監視者は、最大限の生産を上げるべく、労働者を駆り立てた。製品に傷をつけたり居眠りしたり、窓の外を見たりすると罰せられ、おまけに彼らは、安全装置もないシャフトやベルトや弾(はず)み車の事故の危険、また職業病や疫病の恐怖に絶えずさらされていた。事故はしょっちゅう起こり、不具者になったり死ぬ者も後をたたなかったのである。 しかし、これら工業化時代初期の犠牲者に対して、工場側はほとんど何の救助策も施せなかった。綿のようにくたくたに疲れて、労働者たちは窓もないあばら家へ帰っていく。7,8人で一つのベッドを使うということも珍しくはなかったし、そのあばら家の不潔さも恐るべきものであった。蓋もない溝に、ゴミや糞尿は垂れ流しにされ、家じゅうが悪臭フンプンとし、工場廃棄物は積りりに積もっていた。その中で病気が蔓延する。チフスやコレラが流行し、町で生まれた赤ん坊の二人に一人は、5歳を待たずに死んでいったのである。】(「エントロピーの法則 Ⅱ」J・リフキン P107)

このような社会で人々は安定した生活を送れるわけがない。人々は、会社の言うなりの労働条件に甘んじなければ就職はおぼつかなかった。就職は労働者と使用者が契約(働きます・雇いますの契約)したことになるから、労働者と会社が対等であろうとなかろうと、契約してしまえば、「契約自由の原則」にもとづく契約とみなされ、契約内容は問われずに自由な意思のもとで約束されたものと扱われるのである。

そのために、就職難からやむを得ず低賃金・長時間労働などの劣悪な労働条件であっても、自由な意思で結ばれた契約ということにされてしまう。中でも当時の女性・年少者は、徹夜勤務も常態化しており、その酷使は人間の尊厳を無視し、かつ健康を悪化させることになり社会問題として放置できないまでになっていくのである。

また当時確立されていた「過失責任の原則」(故意、または重大な過失がなければ損害賠償の義務はない)も問題になる。
労働者が劣悪な作業環境や長時間労働による疲労で労働災害にあっても、会社側の故意や過失が明らかでないと補償を受けることが難しくなってしまうのである。怪我を負った労働者側が、会社側の故意や過失を証明することは至難の業である。現在でも、一部企業経営者の中には、労働災害を起こしても、県の労働局の立ち入り調査を拒む例もあるのだから、ましてや企業内の、一従業員が会社のミスなどを見つけられることは考えられない。しかも、今を遡ること、300年以上前の時代なのだ。

このように、1600年代にイギリスで成立した市民社会では、使用者のための採用の自由、解雇の自由と化し、使用者の勝手な意思や、経済情勢が悪いからと有無を言わせない解雇が続発して失業が蔓延する。産業革命時の1700年代の街中には、仕事がなく飢え死にする人々や、辛うじて働く職場に恵まれても、徹夜勤務や深夜作業を強制された婦女子の栄養失調者があふれていた。この市民革命が起きた1600年代は、日本でいえば徳川綱吉の「生類哀れみの令」の時代だ。その100年後、日本は享保の改革が行われた徳川吉宗の時代であるが、ヨーロッパでは産業革命の時代に入る。
そこで労働者がまとまって労働条件の基準を申し合わせ、使用者に遵守を要求しようとすると、使用者および個々の労働者の労働力に関する取引の自由(契約の自由)を制限する違法な行為にされてしまう。加えて、労働者の団結の武器としてのストライキ(労働力の集団的な提供拒否)は、雇用契約上の労働義務違反や集団的な業務妨害行為として違法とされてしまうのである。

そこで各国は、それらの問題に対処するために労働法を作らなければならないと考えるようになり、以後、それをさらに発展させていくことになる。その法律では、第一に劣悪な労働条件に対応するために、工場労働に関する労働条件の最低基準を定めて、それを遵守するよう罰則を定めたり、行政監督によって強制する法律(工場法)を作ることになった。

当初は工場における女性・年少者の労働時間の制限が中心であったが、次第に適用事業、適用対象労働者、加えて保護の内容を拡充し、日本でいえば労働基準法になっていくのである。
また、労働災害に対しても、労働者の業務上の災害については、使用者の過失の立証をしなくても、使用者から一定の補償を受けることができるようにしていく。それが現在の労災保険制度になっていくのである。
また、使用者の解雇権を制限する法律も成立する。
さらに労働者の団結については、労働者の団結活動の禁止を撤廃し、その活動に対して市民法上違法とする項目を取り除く法律を成立させる。具体的にいうと、国によって違うが、労働協約に特別な効力(規範的効力・一般的拘束力)を与えたり、使用者の反組合的活動を不公正労働行為(日本では不当労働行為)として禁止し、被害を受ける労働組合に特別な救済手続きを設けるなどして、団結活動を積極的に助成する法も整備されていくようになる。

いまさら言うまでもないが、現在私たちが置かれている環境は、こうした市民革命に始まり社会の主要な働き手として生まれた労働者が、血のにじむような苦労に苦労を重ねて、市民と手を携えて作り上げた環境なのである。労働者・労働組合が国民多数の支持を受けながら議会に働きかけて作ってきた法律こそが労働法と呼ばれるものなのである。

労働法がなければ、当然のように、週休二日制もなければ、職場の安全もないし、今、当たり前になっている労働環境は作り上げられなかったのである。その労働環境の恩恵を受けて働いている労働者が、それを作り上げてきた労働組合を否定して、「労働組合不要論」に与するのは、まさに「天に唾する」ことでもあるのだ。

さて本題に戻ろう。いままで述べてきたように、今日の労働法は、使用者の理不尽な行為をコントロールする役目を負ってきたので、使用者から見れば「思いどうり働かせられない」足かせに等しいと考えている。だから、何かにつけて今の労働法を「思い通りに働かせられる法律」に変えさせようとしてきた。

歴史的に見れば「理不尽な働き方をさせまい」とする法律を、「思い通りに働かせたい」法律にさせようとする対立の歴史でもあるのだ。いわば「古き良き時代」への回帰との闘いである。

そして今もそれは続いている。思い起こしてみればすぐにわかる。つい最近では「高度プロフェショナル制度の導入」、「裁量労働対象業務の拡大」、「解雇の金銭解決制度の導入」次から次へと労働法の改悪法案が目白押しである。その狙いを隠すようにタイトルに「働き方改革」と美名を冠して、「世界の潮流に乗り遅れるな」と叫んで、多数を制した国会で法律が成立していくのだろうか。

こうした状況を迎えて何をすべきなのか。労働組合が問われている。