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税関労組規約

税関労働組合規約

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合の名称は、「日本税関労働組合」といい、略称を「税関労組」という。

 この組合の英訳名は、「THE JAPAN CUSTOMS PERSONNEL LABOUR UNION」といい、略称を「JCU」という。

 

(事務所)

第2条 この組合の事務所は、東京都千代田区霞が関3丁目1番1号財務省内に置く。

 

(目的)

第3条 この組合は、組合員の団結と相互支援により、税関職員の労働条件の維持・改善を図り、社会的地位と経済的利益の向上を主目的とし、併せて、社会の繁栄に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 この組合は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)労働条件の維持・改善に関すること。

(2)組織の充実・強化に関すること。

(3)文化教養の向上及び福利厚生に関すること。

(4)同一目的を持つ民主的諸団体との連携、協力に関すること。

(5)その他前条の目的達成に必要なこと。

 

(組合員の範囲)

第5条 組合員とは、全国の税関及び税関研修所支所に働く者で、日本税関労働組合規約(以下、「規約」という。)第6条に規定する承認を得た者とする。

なお、国家公務員法第108条の2第3項ただし書きによって定められた管理職員等は組合員になることはできない。

 

第2章 組合員

(加入)

第6条 この組合に加入しようとする者は、所定の加入届に必要事項を記入のうえ、地区本部を経由して、中央執行委員長に届け出て、中央執行委員会の承認を得なければならない。

 

(脱退)

第7条 この組合を脱退しようとする者は、その理由を明らかにした書面により、地区本部を経由して、中央執行委員長に届け出なければならない。

 

(権利)

第8条 組合員は、次の権利を有する。

(1)綱領及び規約の下に、平等の取り扱いを受ける権利

(2)中央本部の役員、代議員、中央委員に立候補する権利

(3)中央本部の役員、代議員、中央委員を選挙する権利

(4)自由に意見を表明し、議決に参加する権利

(5)機関及び役員の活動の報告を求め、又は批判し、解任を請求する権利

(6)会計、議事録等組織に関する書類を閲覧する権利

(7)制裁処分に対し、中央本部に提訴し、又はこれを弁護する権利

 

(義務)

第9条 組合員は、次の義務を負う。

(1)綱領、規約及び機関の決定事項を履行する義務

(2)組合費及び機関で決定したその他の賦課金を納付する義務

(3)組合員相互の連帯と信頼の確立に努める義務

 

(表彰)

第10条 この組合に多大な貢献があった者に対して、表彰することができる。

2 表彰に関する規定は、別に定める。

 

(制裁)

第11条 組合員が綱領、規約及び機関の決定事項に違反し、統制を乱した場合は、その組合員を制裁することができる。

2 制裁に関する規定は、別に定める。

 

第3章 組織

(組織)

第12条 この組合に次の組織を置く。

(1)中央本部

(2)地区本部

(中央本部)

第13条 中央本部は、中央執行委員会が運営する。

 

(地区本部)

第14条 地区本部は、中央本部の下部組織として各税関に置き、中央本部と緊密な連携を図るとともに、地区本部に所属する組合員に関する活動等を掌る。

2 地区本部は、その下部組織として、分会を置くことができる。

3 地区本部の規約及び規則(以下「地区本部規約等」という。)は、本規約に基づき、地区本部で別に定める。

4 地区本部規約等を制定、改正又は廃止する場合は、中央執行委員長に報告するとともに、中央執行委員会の承認を得なければならない。

 

第4章 機関等

(機関)

第15条 この組合に次の機関を置く。

(1)大会

(2)中央委員会

(3)中央執行委員会

(成立)

第16条 大会は、代議員定数及び役員のそれぞれの3分の2以上の出席をもって成立する。

2 中央委員会は、中央委員定数及び役員のそれぞれ3分の2以上の出席をもって成立する。

3 中央執行委員会は、会計監査を除く役員の3分の2以上の出席をもって成立する。

4 その他の会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

 

(議決)

第17条 大会及び中央委員会(以下、「大会等」という。)の議事は、出席代議員又は出席中央委員の過半数をもって決議する。

2 第23条第1号から第4号については、代議員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全代議員の過半数をもって決議する。

3 執行委員会の議事は、出席役員の過半数をもって決議する。

4 その他の会議の議事は、出席者の過半数をもって決議する。

 

(議長)

第18条 大会等における議事運営は、議長が行う。

2 議長の選出等に関する規定は、別に定める。

 

(大会)

第19条 大会は、この組合の最高議決機関であって、代議員及び役員で構成し、原則として毎年1回9月に中央執行委員長が招集する。なお、次のいずれかに該当した場合、中央執行委員長が招集しなければならない。

(1)地区本部の3分の1以上が付議事項を明示して請求した場合

(2)中央委員会が必要と認めた場合

(3)中央執行委員会が必要と認めた場合

2 大会の招集は、少なくとも開会の日の15日前までに主要議題を示し、公示しなければならない。

3 大会は原則として公開とする。

4 大会の運営に関する規定は、別に定める。

 

(代議員の選出)

第20条 代議員は、地区本部単位とし、組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、投票者の過半数によって選出する。

2 代議員の選出は、地区本部単位とし、毎年8月1日現在における組合員数200名まで2名、それを超える300名までごとに1名とする。

 

(代議員の任期)

第21条 代議員の任期は、大会から次期大会の前日までとする。

 

(代議員の任務)

第22条 代議員は、大会に出席して、議案の審議、議決権の行使、動議の提出をするほか、大会及び組合員に責任を負う。

 

(大会付議事項)

第23条 大会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1)綱領、規約、規則の制定及び改廃

(2)組織の解散

(3)他団体への加盟又は脱退

(4)制裁

(5)運動報告及び財政報告

(6)運動方針

(7)予算

(8)重要な資産の処分

(9)役員及び選挙管理委員の選出

10)その他中央委員会、中央執行委員会において、必要と認めた事項

 

(中央委員会)

第24条 中央委員会は、この組合の大会に次ぐ議決機関であって、中央委員及び役員で構成し、必要の都度中央執行委員長が招集する。

2 中央委員会は、次のいずれかに該当した場合、中央執行委員長が招集しなければならない。

(1)地区本部の3分の1以上が付議事項を明示して請求した場合

(2)中央執行委員会が必要と認めた場合

3 中央委員会の招集は、少なくとも開会の日の15日前までに主要議題を示し、公示しなければならない。

4 中央委員会は、原則として公開とする。

5 中央委員会の運営に関する規定は、別に定める。

 

(中央委員の選出)

第25条 中央委員は、地区本部単位とし、組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、投票者の過半数によって選出する。

2 中央委員の選出は、地区本部単位とし、毎年8月1日現在における組合員数300名まで1名、それを超える500名までごとに1名とする。

 

(中央委員の任期)

第26条 中央委員の任期は、大会終了の翌日から次期大会の前日までとする。

 

(中央委員の任務)

第27条 中央委員は、中央委員会に出席して、議案の審議、議決権の行使、動議の提出をするほか、中央委員会及び組合員に責任を負う。

 

(中央委員会付議事項)

第28条 中央委員会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1)運動方針に基づく活動報告及び具体的な活動方針

(2)補正予算に関する事項

(3)大会において付議された事項

(4)第24条第2項第1号に掲げる事項

(5)その他中央執行委員会において、必要と認めた事項

 

(中央執行委員会)

第29条 中央執行委員会は、この組合の執行機関であり、大会等の決議事項を執行する。

2 中央執行委員会は、大会等に対して責任を負う。

3 中央執行委員会は、会計監査を除く役員で構成し、必要の都度中央執行委員長が招集する。

4 中央執行委員会は、次のいずれかに該当した場合、中央執行委員長が招集しなければならない。

(1)地区本部の3分の1以上が付議事項を明示して請求した場合

(2)会計監査を除く役員の3分の1以上が付議事項を明示して請求した場合

 

 (中央執行委員会の任務)                

第30条 中央執行委員会は、次の事項を審議し、執行する。

(1)大会等の決議を実行するため必要な事項

(2)大会等に提出する議案、その他大会等の開催準備に関する事項

(3)その他中央執行委員会が必要と認めた事項

 

(書記局)

第31条 中央執行委員会の下に書記局を置く。

2 書記局の運営に関する規定は、別に定める。

 

(青年委員会)

第32条 中央執行委員長の下に青年委員会を置く。

2 青年委員会に関する規定は、別に定める。

 

(専門委員会)

第33条 この組合の事業を行い、専門的な事項を研究し推進するため、中央執行委員長の下に次の専門委員会を置くことができる。

(1)制度・政策委員会

(2)海事職専門委員会

(3)行()職・医()職専門委員会

(4)女性委員会

(5)組織委員会

(6)その他中央執行委員会が必要と認めたもの

2 専門委員会の委員長は、中央執行委員長が指名する。

3 専門委員長は、専門委員会を運営し、その検討結果を中央執行委員長に報告する。

 

第5章 役員

(役員)

第34条 この組合に次の役員を置く。

(1)中央執行委員長      1 名

(2)副中央執行委員長   若干名

(3)書記長           1 名

(4)書記次長       1 名

(5)中央執行委員     若干名

(6)会計監査             

2 副中央執行委員長及び中央執行委員の定数は、大会等で決定する。

 

(任務)

第35条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)中央執行委員長は、この組合を代表し、すべての業務を統轄する。

(2)副中央執行委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長に事故ある場合は、その職務を代行する。

(3)書記長は、中央執行委員長を補佐するとともに書記局を主宰し、この組織の事務を行う。

(4)書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故ある場合は、その職務を代行する。

(5)中央執行委員は、中央執行委員長の定めるところにより、それぞれの任務を分担する。

(6)会計監査は、この組合の財産の管理状況、財政収支及び金銭出納の適否を監査し、その結果を大会に文書をもって報告する。

 

(選出)

第36条 役員の選出は、立候補者を挙げて、出席代議員が平等に参加する機会を与えられた直接かつ秘密の投票により投票者の過半数によって選出する。

2 役員に欠員が生じた場合は、補充することができる。

3 役員は、中央執行委員会の承認を得て専従することができる。

4 役員の選出に関する規定は、別に定める。

 

(任期)

第37条 役員の任期は、大会終了の翌日から次の大会の終了の日までとする。

2 補充選挙により就任する役員の任期は、前任者の残存期間とする。

3 役員は、任期満了であっても、後任者が選出されるまで引き続きその任務を行う。

 

第6章 財政

(財政)

第38条 組合の財政は、組合費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

 

(組合費)

第39条 前条に掲げる組合費の月額は、別表のとおり定め、これを1会計年度において継続する。

2 組合費は、毎月末日までに納めなければならない

3 組合費は、過誤納によるもののほかは返却しない。

4 組合費の軽減及び免除に関する規定は、別に定める。

 

(組合費の臨時徴収)

第40条 臨時に組合費を徴収する場合は、大会の決議により徴収することができる。ただし、緊急を要する場合は、中央委員会の決議により徴収し、次期大会で承認を得なければならない。

 

(会計年度)

第41条 会計年度は、毎年9月1日から翌年8月末日までとする。

 

(会計及び旅費)

第42条 会計の適正な管理及び公正な運営並びに旅費に関する規定は、別に定める。

 

第7章 補償

(補償)

第43条 役員がこの組合の業務として、国家公務員法第108条の6第5項の規定により休職となった役員に対し、当該休職期間に係る経済的損失を補償する。

2 前項の役員以外の役員が、この組合の業務として人事院規則17−2第6条第1項の規定による短期従事を使用した場合は、その経済的損失を補償する。

3 中央本部が主催する行事の参加者が、その行事の参加中に死亡、後遺障害または疾病を被った場合は、その経済的損失を補償する。

4 補償に関する規定は、別に定める。

 

第8章 その他

(規約の解釈)

第44条 本規約の解釈に疑義が生じた場合には、大会等において判断する。

 

 

  (平成171012日 第46回大会)

1 規約第40条第1項に定める組合費については、第46期会計年度においては、2005人事院勧告による2005年度俸給表によることとする。

 

2 この規約は、平成171014日から施行する。

 

  (平成20925日 第49回大会)

1 この規約は、平成20927日から施行する。

 

  則(平成22924日 第51回大会)

1 この規約は、平成2351日から施行する。